会則

第1章 総 則
第1条 本会は、海鴎会と称す。
第2条 一.本会は本部を愛媛県今治市波方町 波方海上技術短期大学校内に置く。
    二.本部の外に阪神支部を置く。
第3条 本会は、会員相互の連絡を密にして会員の向上と親睦を図り、且つ母校の発展に資することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    一.会誌及び会員名簿の発行。
    二.母校の教材、文化、厚生等の充実に必要な援助。
    三.会員の互助及び慶弔に関すること。
    四.その他、目的達成に必要な事項。

第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
    一.正会員  本校卒業生
    二.準会員  在校生
    三.特別会員 本校現職員
    四.名誉会員 旧職員及び本会において特に推薦した者。
第6条 本会の入会金及び会費は、次の通りとする。
    一.正会員は1ヵ年1,000円。但し、終身会費として納入する時は11,000円。
第7条 会員は、次の各号に該当した時はその資格を喪失する。
    但し、既に納入した会費は、これを返還しない。
    一.死亡
    二.退会
    三.退学
    四.除名
第8条 会員で特別の事由がある時は会長の承認を得て退会することができる。
第9条 会員で本会の名誉を棄損するような行為があった時は役員会の決議により会長は除名することができる。
第10条 会員は住所、氏名及び勤務先に変更があった時は直ちに本会に届け出ること。

第3章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。
    一.会長  1名
    二.副会長 2名
    三.理事  5名
    四.監事  2名
    五.顧問  1名
    六.支部長 1名
第12条 役員は次の業務をつかさどる。
    一.会長は本会を代表し会務を総括する。
    二.副会長は会長を補佐して会務を執行し、会長に事故ある時はその職を代行する。
    三.理事は会務を処理し会務の適正な運営を図る。
    四.監事は会計及び業務執行の監査に当る。
    五.顧問は会務の重要事項に関し助言をするものとする。
    六.支部長は支部会務を総括し、必要に応じ支部会議を招集し必要事項を本部に連絡する。
第13条 一.会長及び副会長は役員会において正会員中より互選又は推薦による。
      理事は正会員のうちから選出し会長が委嘱する。
      監事は正会員から選任する。
      顧問は学校長とする。
    二.支部長は正会員のうちから選出し副会長又は理事を兼務する。
第14条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
第15条 役員は役員会等の会議に3年連続して欠席した場合は退任とする。
第16条 本会に役員会及び総会を置く。
    一.役員会は必要に応じて開催し、議決は出席者の過半数によるものとする。但し、可否同数の時は会長の議決による。
    二.総会は毎年4月招集する。但し、役員会をもって、これに代えることができる。

第4章 会 計
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終る。
第18条 本会の経費は会費、寄付金及び雑収入等をもって、これに充てるものとする。
第19条 本会の予算は毎年始めに役員会において作成するものとする。
第20条 本会の決算は毎年3月末現在において決算報告書を作成し、監事の監査を受けなけれならない。  
第21条 一.本会の資金は会長が管理するものとする。
     二.本会の資金の預金口座の通帳及び印鑑の管理を会長の委嘱により学校長が任命する学校職員に行わせることができる。

第5章 雑 則
第22条 本会則は役員会の決議を経なければこれを改廃することができない。
第23条 慶弔規定は別に定める。
第24条 役員規定は別に定める。

慶弔規程
第1条 この規程は海鴎会会則第23条に基づいて定める。
第2条 適用対象者は現役役員及び元役員とする。
第3条 支出基準‥香料として10,000円。

旅費規程
第1条 この規程は海鴎会会則第24条に基づいて定める。
第2条 役員が会務により旅行した場合の旅費はこの規定に基づいて支払う。
第3条 旅費は通常の経路に基づき、海技教育規定の旅費規定に準じて計算する。但し日当については1日当たり2,000円を支給する。
付則‥・この規程は平成22年4月1日から施行する。
   ・第2条及び第3条の規定は令和3年12月11日からこれを適用する。

付 則
・本会則は昭和43年10月1日から実施する。
・第11条三及び五、第12条五及び第13条の規定は昭和61年4月1日からこれを適用する。
・第6条一の規定は昭和63年4月1日からこれを適用する。
・第2条一及び二、第11条六、第12条六、第13条二の規定は平成4年4月1日からこれを適用する。
・第11条三の規定は平成5年4月1日からこれを適用する。
・第6条一及び第24条は平成13年4月1日からこれを適用する。
・第24条は平成22年4月1日からこれを適用する。
・第21条2の規定は令和3年7月20日からこれを適用する。
・第15条の規定は令和3年12月11日からこれを適用する。